高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一
号
二
号
三
号
義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性 及び健やかな身体を養い、国家 及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術 及び技能を習得させること。
個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。