高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
学校教育法
#
昭和二十二年法律第二十六号
#
略称 : 学教法
第五十三条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。