学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第六十条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項
高等学校には、校長、教頭、教諭 及び事務職員を置かなければならない。
○2項

高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、主務教諭(第六十二条において準用する第三十七条第二十項第二号に係る部分に限る)の規定により置かれるものを除く)を置くときは教諭を、それぞれ置かないことができる。

○4項

実習助手は、実験 又は実習について、教諭の職務を助ける。

○5項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、 教諭に代えて助教諭 又は講師を置くことができる。

○6項

技術職員は、技術に従事する。