学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第六十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

高等学校には、校長、教頭、教諭 及び事務職員を置かなければならない。

○2項

高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、 教頭を置かないことができる。

○4項

実習助手は、実験 又は実習について、教諭の職務を助ける。

○5項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、 教諭に代えて助教諭 又は講師を置くことができる。

○6項

技術職員は、技術に従事する。