学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百三十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であること その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。