専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であること その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百三十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正