学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百二十八条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。

一 号

目的、生徒等(高等課程 及び一般課程の生徒 並びに専門課程の学生をいう。次号 及び第三号において同じ。)の数 又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数

二 号
目的、生徒等の数 又は課程の種類に応じて有しなければならない校地 及び校舎の面積 並びにその位置 及び環境
三 号
目的、生徒等の数 又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
四 号

目的 又は課程の種類に応じた教育課程 及び編制の大綱