この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定 及び同法第十六条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条第三項 及び第四項、第九条、第十一条 並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定 及び同法第十六条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条第三項 及び第四項、第九条、第十一条 並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。