この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定 及び次条から 附則第四条までの規定
公布の日
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。