この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中学校教育法第五十五条の次に一条を加える改正規定は平成十年十月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
附 則
平成一〇年六月一二日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 中等教育学校の設置のため必要な行為
中等教育学校の設置のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。