@ 学校教育法の一部改正に伴う経過措置 2項 学校教育法第八十九条の規定は、この法律の施行の日前から 引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、文部科学大臣の定める者を含む。)については、適用しない。