この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
附 則
昭和二八年八月一五日法律第二一三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関 又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。