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学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 :
学教法
附 則
昭和五八年五月二五日法律第五五号
分類
法律
カテゴリ
教育
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分
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教育
学校教育法
附 則 - 昭和五八年五月二五日法律第五五号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法第五十五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
昭和五十九年三月三十一日に大学において獣医学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
二 号
前号に掲げる者のほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に大学において獣医学を履修する課程に在学することとなつた者で監督庁が定めるもの