国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合 又はこの法律の規定 若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項 若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第六十四条の二十五 # 指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十八号