この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
附 則
令和二年六月一二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月13日 09時51分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二十七条の規定 公布の日
# 第二十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。