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施行期日
1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定中第二十二条の四に係る部分、本則中第二十八条の次に一条を加える改正規定 及び附則第十八項の規定は、昭和四十二年四月一日から、附則第二十項中建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)第十条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過規定
8項
この法律の施行の際 現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社 及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から二週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
9項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二万円以下の罰金に処する。
10項
法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意 及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人については、この限りでない。
11項
旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者(宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)附則第二項の規定により旧法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。)は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
12項
旧法(附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ。)の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。
13項
この法律の施行の際 現に宅地建物取引業者である者でこの法律の施行の日以後において新法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際 現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社 及び信託業務を兼営する銀行について、新法第十二条の二の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
14項
前項に規定する者は、同項の期間の経過の際 その営業保証金の額が新法第十二条の二の規定の適用により新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第三条第一項の免許を受けた建設大臣 又は都道府県知事(宅地建物取引業を営む信託会社 及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣)に届け出なければならない。
15項
前項の規定に違反した者は、新法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、新法第二十条第二項から第六項までの規定を適用する。
16項
旧法第二十条第一項第一号 又は第二項第三号から第五号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第二十条第二項第二号から第五号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。
19項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定により従前の例によることとされる宅地建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。