宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律

# 令和三年法律第八十三号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

宇宙資源

月 その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物 その他の天然資源をいう。

二 号

宇宙資源の探査 及び開発

次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として 又は科学的調査のために行うものを除く)をいう。

宇宙資源の採掘、採取 その他これに類するものとして内閣府令で定める活動( 及び第五条において「採掘等」という。)に資する宇宙資源の存在状況の調査

宇宙資源の採掘等 及びこれに付随する加工、保管 その他内閣府令で定める行為