この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
宇宙資源
月 その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物 その他の天然資源をいう。
宇宙資源の探査 及び開発
次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として 又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。
イ
ロ
宇宙資源の採掘、採取 その他これに類するものとして内閣府令で定める活動(ロ 及び第五条において「採掘等」という。)に資する宇宙資源の存在状況の調査
宇宙資源の採掘等 及びこれに付随する加工、保管 その他内閣府令で定める行為