1項 国は、宇宙基本法第十六条に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動を行う民間事業者に対し、当該事業活動に関する技術的助言、情報の提供 その他の援助を行うものとする。