独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁の長 及び公庫等の長の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るために必要な情報の提供 その他必要な協力の業務を行う。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
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昭和四十一年法律第九十七号
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略称 : 官公需法