この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
#
昭和四十一年法律第九十七号
#
略称 : 官公需法
附 則
平成一九年五月二五日法律第五八号
最終編集日 :
2024年 07月28日 09時56分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。