この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
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昭和四十一年法律第九十七号
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略称 : 官公需法
附 則
昭和四二年七月二九日法律第九八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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