日本国憲法改正、法律 及び法律に基づく命令(最高裁判所規則 その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約 並びに詔書の公布は、官報をもって行う。
官報の発行に関する法律
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令和五年法律第八十五号
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第三条 # 官報による公布等
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第五項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第五項 若しくは第五十八条第六項 若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第五項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第五項 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第一項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。
一
号
二
号
処分(行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示
前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの