官報の発行に関する法律

# 令和五年法律第八十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号
最終編集日 : 2026年 08月02日 19時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する官報について適用する。

# 第三条 @ 施行日前に発行された官報とこの法律との関係

1項
この法律の規定は、施行日前に発行された官報について、その法制上の位置付けに影響を及ぼすものと解してはならない。

# 第四条 @ データベースの構成の承認に関する準備行為

1項
第十六条の承認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第十六条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。

# 第五条 @ 調整規定

1項
施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第十八条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、この法律の施行の状況、デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成の状況等を勘案し、第十条に規定する書面等による官報掲載事項の提供 その他官報の発行に係る手続等の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。