東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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第六条
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正