この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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附 則
昭和二四年五月三一日法律第一三四号
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 05時07分
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法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
前項の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。