この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条 及び第十条の改正規定は、同日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
宮内庁法
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昭和二十二年法律第七十号
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附 則
昭和四四年七月五日法律第五九号
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 05時07分
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