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項 | 事項 | 根拠となる法律の規定 |
婚姻等 | ||
一 | 夫婦間の協力扶助に関する処分 | 民法第七百五十二条 |
二 | 婚姻費用の分担に関する処分 | 民法第七百六十条 |
三 | 子の監護に関する処分 | 民法第七百六十六条第二項 及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。) |
四 | 財産の分与に関する処分 | 民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) |
五 | 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) |
親子 | ||
六 | 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百八条第二項 及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項 |
親権 | ||
七 | 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 | 民法第八百十一条第四項 |
八 | 親権者の指定 又は変更 | 民法第八百十九条第五項 及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。) |
扶養 | ||
九 | 扶養の順位の決定 及び その決定の変更 又は取消し | 民法第八百七十八条 及び第八百八十条 |
十 | 扶養の程度 又は方法についての決定 及び その決定の変更 又は取消し | 民法第八百七十九条 及び第八百八十条 |
相続 | ||
十一 | 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百九十七条第二項 |
遺産の分割 | ||
十二 | 遺産の分割 | 民法第九百七条第二項 |
十三 | 遺産の分割の禁止 | 民法第九百八条第四項 及び第五項 |
十四 | 寄与分を定める処分 | 民法第九百四条の二第二項 |
特別の寄与 | ||
十五 | 特別の寄与に関する処分 | 民法第千五十条第二項 |
厚生年金保険法 | ||
十六 | 請求すべき按分割合に関する処分 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項 |
生活保護法等 | ||
十七 | 扶養義務者の負担すべき費用額の確定 | 生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。) |