家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第六款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号
最終編集日 : 2026年 10月22日 13時13分

1項

離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の六の項の事項についての審判事件をいう。)は、その所有者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

家庭裁判所は、離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具 及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

3項

離縁の当事者 その他の利害関係人は、離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判 及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。