家庭裁判所は、扶養の程度 又は方法についての決定 及びその決定の変更 又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、当事者に対し、その収入 及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百八十四条の二 # 情報開示命令
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。