家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

附 則

令和五年六月九日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号
最終編集日 : 2026年 10月22日 13時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三 号
第三条中住民基本台帳法第七条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十条第五項の改正規定、同法第二十一条の三第五項の改正規定、同法第三十条の四十一第一項の改正規定、同法第三十条の四十五の改正規定、同法第三十条の五十の改正規定 及び同法第三十条の五十一の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第四条、第六条から 第十四条まで 及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日