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家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
令和元年六月一四日法律第三四号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第百二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月07日 22時19分
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民事
家事事件手続法
附 則 - 令和元年六月一四日法律第三四号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件 及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
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政令への委任
3項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。