この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
令和元年六月五日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時19分
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