この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
平成二五年六月一九日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置
旧法第二十条第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、旧法第五条に規定する精神障害者(以下 この条 及び次条において単に「精神障害者」という。)を旧医療観察法第二条第三項に規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とする旧医療観察法第三条第一項に規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の確定した審判とみなす。
# 第十五条
旧法第二十条第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の申立て(この法律の施行の際、精神障害者を対象者とする処遇事件が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該申立てに限り、この法律の施行前に当該申立てに係る審判が確定したものを除く。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の申立てとみなす。