この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
平成二四年八月二二日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日
# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。