この法律(以下「新法」という。)は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。
家事事件手続法
附 則
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
新法は、非訟事件手続法 及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
# 第三条 @ 履行の確保に関する規定に関する経過措置
整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号。以下 この条 及び次条第一項において「旧法」という。)の規定による義務を定める審判 その他の裁判、調停 若しくは調停に代わる審判 又は旧法第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては、義務を定める審判等を新法の規定による義務を定める審判 その他の裁判、調停 若しくは調停に代わる審判 又は調停前の処分とみなして、第二百八十九条 及び第二百九十条の規定を適用する。
# 第四条 @ 訴訟に関する経過措置
旧法の規定による家事調停の申立てがあった場合においては、その申立てを新法の規定による家事調停の申立てとみなして、第二百五十七条第一項、第二百七十二条第三項(第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項、第二百八十三条 及び第二百八十六条第六項の規定を適用する。
第二十九条第四項、第二百五十七条第二項、第二百七十四条第一項、第二百七十五条第一項 及び第二百七十六条第一項の規定は、新法の施行前に訴えの提起があった訴訟については、適用しない。
# 第五条 @ 民法附則に関する経過措置
新法の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、別表第二に掲げる事項とみなす。
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更 又は取消し
第百八十二条第三項、第百八十五条、第百八十六条(第五号 及び第六号に係る部分に限る。)及び第百八十七条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件 及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
第百九十一条第一項、第百九十四条から第百九十七条まで、第百九十八条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第百九十九条 及び第二百条の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件 及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。