家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第三十条 # 様式の任意性

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

委託者は、第一条の家内労働手帳 及び第二十四条の帳簿を、様式第一号 及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。