家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第三条 # 工賃の支払

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。

一 号

郵政民営化法平成十七年法律第九十七号) 第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付

二 号

銀行 その他の金融機関に対する預金 又は貯金への振込み