家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第二十八条 # 申告に基づく不利益な取扱いの是正命令

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。

一 号
不利益な取扱いの事実
二 号
是正すべき事項
三 号
是正期限