法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容 及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。
家内労働法施行規則
#
昭和四十五年労働省令第二十三号
#
第五条 # 審議会の意見に関する異議の申出
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号
厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。