法第十二条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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第八条 # 最低工賃に関する決定の公示
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号