家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与 又は提供に係る機械 又は器具以外の機械 又は器具を使用する場合には、第十条から第十三条までに規定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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第十七条 # 家内労働者の危害防止措置
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号