委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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第十二条
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号