@ 経過措置 2項 この省令の施行の日前に委託に関する契約を締結した場合における当該契約に係る家内労働法第二十七条の帳簿の保存期間については、この省令による改正後の家内労働法施行規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。