家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

附 則

令和二年三月三一日厚生労働省令第六二号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 08月26日 21時31分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の日前に委託に関する契約を締結した場合における当該契約に係る家内労働法第二十七条の帳簿の保存期間については、この省令による改正後の家内労働法施行規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。