家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 08月26日 21時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条 及び次条の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

# 第二条 @ プレス機械等に関する経過措置

1項
昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、第十一条の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 工賃の支払に関する経過措置

1項
法附則第二条第一項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。
一 号
申請する者が代表する委託者の範囲
二 号
工賃の支払に関し希望する別段の定め
三 号
申請の理由
2項
第七条第二項 及び第三項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

# 第五条

1項
法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部 又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。

# 第六条

1項
第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。