家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令

平成十三年政令第三百十八号
分類 政令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2021年 06月15日 05時16分

制定に関する表明

内閣は、

家内労働法昭和四十五年法律第六十号
第四条第二項 及び第八条第一項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

家内労働法第四条第二項 及び第八条第一項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

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1項

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。