委託者は、家内労働者から申出のあつた場合 その他特別の事情がある場合を除き、工賃の支払 及び物品の受渡しを家内労働者が業務に従事する場所において行なうように努めなければならない。
家内労働法
#
昭和四十五年法律第六十号
#
第七条 # 工賃の支払場所等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正