審議会は、最低工賃の決定 又はその改正 若しくは廃止の決定について調査審議を行なう場合には、厚生労働省令で定めるところにより、関係家内労働者 及び関係委託者の意見をきくものとする。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第十一条 # 最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
家内労働者 又は委託者の全部 又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に対し、当該家内労働者 若しくは委託者に適用される最低工賃の決定 又は当該家内労働者 若しくは委託者に現に適用されている最低工賃の改正 若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、その申出について審議会に意見を求めるものとする。