委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具 その他の設備 又は原材料 その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第十七条 # 安全及び衛生に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
家内労働者は、機械、器具 その他の設備 若しくは原材料 その他の物品 又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
補助者は、前項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない。