家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第十五条 # 最低工賃に関する職権等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条第一項 及び第十条に規定する厚生労働大臣 又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案 及びの都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案であつて厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて指定するものについては、厚生労働大臣が行い、の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く)については、当該都道府県労働局長が行う。

2項

厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低工賃が著しく不適当となつたと認めるときは、労働政策審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該最低工賃の改正 又は廃止の決定をすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。

3項

第八条第二項の規定は、前項の労働政策審議会の意見の提出があつた場合について準用する。