厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正 又は廃止の決定をすることができる。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第十条 # 最低工賃の改正等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正