この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 工賃の支払に関する経過措置
厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、
一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者に委託をする委託者のうち、第六条の規定による工賃の支払をすることが著しく困難であると認められる者であつて厚生労働省令で定めるものの全部 又は一部を代表する者から申請があつた場合には、審議会の意見を聴いて、当該申請に係る委託者につき、当分の間、工賃の支払に関し守るべき事項について、別段の定めをすることができる。
この場合においては、当該委託者は、同条の規定にかかわらず、当該別段の定めにより工賃を支払うことができる。
第十五条第一項の規定は、前項に規定する厚生労働大臣 又は都道府県労働局長の職権について準用する。
第一項の申請があつた場合における当該申請に係る委託者については、次に掲げる日までの間は、第六条の規定は、適用しない。
一
号
二
号
当該申請に基づき、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長が第一項の別段の定めをした日
当該申請について、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長が第一項の別段の定めをしない旨を決定した日
# 第三条
前条第一項の別段の定めに係る委託者に関する第十六条の規定の適用については、
同条中 「第六条」とあるのは 「附則第二条第一項の別段の定め」と、
「これらの規定」とあるのは 「当該別段の定め又は同条の規定」と
する。