家庭用品品質表示法施行規則

# 昭和三十七年通商産業省令第百六号 #

第一条 # 家庭用品

@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年内閣府令第三号

1項

家庭用品品質表示法施行令昭和三十七年政令第三百九十号。以下「」という。別表第一号(一)の内閣府令で定める繊維は、次に掲げるものとする。

一 号
ポリエチレン系合成繊維
二 号
ビニロン繊維
三 号
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維
四 号
ポリ塩化ビニル系合成繊維
五 号
ポリアクリルニトリル系合成繊維
六 号
ポリプロピレン系合成繊維
2項

令別表第一号(三)1の内閣府令で定める衣服は、次に掲げるものとする。

一 号
二 号
足袋
三 号

帽子(令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部 又は一部に使用して製造したものに限る

3項

令別表第一号(三)2の内閣府令で定める身の回り品は、次に掲げるものとする。

一 号
ネクタイ
二 号
羽織ひも
三 号
帯締め
4項

令別表第一号()3の内閣府令で定める家庭用繊維製品は、次に掲げるものとする。

一 号
ベッドスプレッド
二 号
毛布カバー
三 号
枕カバー
5項

令別表第二号(五)の内閣府令で定める住生活用品は、次に掲げるものとする。

一 号
可搬型便器
二 号

便所用の器具(固定式のものを除く

6項

令別表第三号(五)の内閣府令で定める台所用電熱用品は、次に掲げるものとする。

一 号
電気ポット
二 号
電気ホットプレート
三 号
電気ロースター
7項

令別表第四号(一)の内閣府令で定める紙は、障子紙とする。

8項

令別表第四号(八)の内閣府令で定める素材を使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具は、次に掲げるものとする。

一 号

合成ゴムを製品の全部 又は一部に使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン 又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く

二 号

強化ガラスを製品の全部 又は一部に使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具

三 号

ほうけい酸ガラス 又はガラスセラミックスを製品の全部 又は一部に使用して製造した食事用、食卓用 又は台所用の器具

四 号

漆 又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用 又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る

9項

令別表第四号(九)の内閣府令で定める魔法瓶は、次に掲げるものとする。

一 号

中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの

二 号

内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、主として飲用水に用い 屋外に携帯するもの

三 号

内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの

10項

令別表第四号(十一)の内閣府令で定める素材は、次に掲げるものとする。

一 号
牛革
二 号
馬革
三 号
豚革
四 号
羊革
五 号
やぎ革
11項

令別表第四号(十三)の内閣府令で定める靴は、甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂 又は これらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着した靴とする。

12項

令別表第四号(十七)の内閣府令で定めるマットレスは、次に掲げるものとする。

一 号
スプリングマットレス
二 号

ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五十ミリメートル以上のものに限る

13項

令別表第四号(二十)の内閣府令で定める石けん、家庭用合成洗剤 及び家庭用化学製品は、住宅用 又は家具用のワックスとする。